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【悲報】飲食店への時短命令、案の定違法だった      
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垢版 |
2022/05/16(月) 16:53:58.684ID:4+IpHl8qd
      
新型コロナの感染拡大防止策として出された営業時間の短縮命令(時短命令)をめぐって、飲食チェーン「グローバルダイニング」が、営業の自由を保障した憲法に違反するなどとして、東京都を訴えていた裁判で、東京地裁は請求を棄却しする判決を言い渡した。一方で、時短命令の必要性については、「認められず違法」と判断した。
訴状などによると、グローバル社は、「権八」や「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」など41店舗を首都圏を中心に展開する大手飲食チェーン。都内では、去年1月~3月、特措法に基づく2回目の緊急事態宣言が出されていた。
この宣言期間中、東京都は、飲食店に対して、営業時間を午後8時までとするよう要請。一方、グローバル社は、ホームページで「今の行政からの協力金やサポートでは時短要請には応じられません。事業の維持、雇用の維持は無理です」などとする考えを掲載し、通常営業を続けていたという。
東京都は、3月18日、要請に応じなかった27店舗に対して、時短命令を出したが、このうち26店舗は、グローバル社の店舗だったという。時短命令は4日後の21日に解除されている。
このためグローバル社は、営業の自由を保障する憲法に違反するなどとして、損害賠償を求めて、東京都を提訴した。また訴えの中で、グローバル社は、時短要請を拒否する考えをホームページ上に「発信」したことで「狙い撃ち」されたと主張。都知事に反論をしたことに対する”見せしめ”で、時短命令の目的・意図は違法だとしていた。
きょうの判決で、東京地裁は、「不合理な手段とは言えず、営業の自由を侵害しておらず違憲ではない」と判断。さらに、時短命令の意図・目的などについても違法性を認めず、グローバル社の請求を棄却した。
一方で、時短命令の期間が4日間だけだったことに触れ、「都知事が4日間しか効力が生じない時短命令を、あえて発出したことの必要性について合理的説明がない」と指摘。その上で、特措法の要件に該当せず、時短命令の必要性は認められず”違法”と判断した。
しかし、都知事は、裁量の範囲を著しく逸脱しておらず、過失もなく、職務上の注意義務には違反していないとして、請求棄却の判断は変更しなかった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/5e2fb1a152e57c4270ed71b6bba5da80d29aa695
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垢版 |
2022/05/16(月) 16:55:07.021ID:Vn1i5Tqo0
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