踵落としでBBAが死んだけど、傷害罪と殺人罪ってどこで線引きされるの?
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傷害致死の可能性も、とも報道されてるけど
暴行して結果死んだからって殺人にはならないのな
武器の所持不所持や明確な殺意の有無で判断されるんだろうか
教えてえろいひと なぜ細かな線引きを知りたがるのか……?あっ!
通報した 殺意の有無だよ
殺そうと思って殺したら殺人
傷つけようと思って殺したら傷害致死
死んでもいいやって意志で傷つけたら死によった→未必の故意つって殺意が認められる場合がある
しらんけど >>3
今回業務関係ないだろ
暇潰しの会話がてらここでききたかったの 法律上の「業務」ってのは繰り返し反復される事なら認められる
通勤で車を反復して使ってるなら法律の上では業務上だ
知らんけど >>4
今回死んでるのに、現時点では傷害なんだよな、
死んでるのに >>6
一緒に酒飲んでたっぽいけど、
複数回に渡って繰り返し一緒に飲んでたら業務? >>7
逮捕された時点では傷害罪での逮捕に留まる
死の確定をするのは医師
脳が飛び出ているような社会死状態でもなければ殺人罪での逮捕はその時点では誤認逮捕になる可能性がある
ならば刑事手続き的には、先に傷害罪で現行犯逮捕し殺意の有無を確認しておく
医師が死を確定させた後に聴取した殺意の有無により殺人罪もしくは傷害致死で追加訴追する
知らんけど ID:GucfzKGa0は法律関係の仕事にでも関わっているんだろうか 殺す気があったかどうかじゃなかったか?
なんか未必の故意がわりとスルーされがちになって殺意の証明ってわりとめんどうっぽくて
裁判で負けるわけにいかないからランクダウンしがちって印象 パンチやキックは手加減できるけど
かかと落としって手加減できないよな? >>15
まぁ証明ってめっちゃムズそうだよな
カッとなって衝動的にやりました死ぬまでやるつもりじゃなかったですって言われたら
それ以上どうしていいか俺はわかんないや >>16
わかんない
ガチでやったことなんてないし
そんなもんなの? >>18
足をおもっいきり振り上げて
そこから振り下ろしてる途中で止めたりできないでしょ?
よほど体が柔らかいとかならできるかもしれないけど >>19
足にちゃんと筋肉ある人なら加減できたりしない?
しらんけど >>20
絶対にできないとは言わないけど
パンチで軽く殴ったりするような感じでは手加減はできないよ 格闘技経験がある人なら踵落としで死ぬ可能性が考慮できたとして凶器扱いで殺意ありになるかもね >>23
犯人52歳だからなぁ
格闘技経験でもないと足上がらないんじゃないかと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています