時給の発生しない休憩中は契約時間外?
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労働基準法
第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略) >>3と>>5は違法になって6か月以下の懲役になる
休憩時間中に電話番や仕事の話をしてもダメ わかった
じゃあ社長の話無視してた俺は別に問題ないわけだ 休憩中は完全な解放だから極論パチ打ちにいっても問題ない >>8
労働基準法は 強 制 的 に適用される「強行法規」なので、たとえ契約書に休憩時間に
電話がかかってきたら対応しなければいけないと書いてあっても、その契約の項目は
>>6に違反するので無効になる
労働基準法
第一三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています