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2022/05/02(月) 11:31:58.057ID:qb29AKLMd交通事故の重い後遺症の末に死去した息子の「形見」だったバリアフリー住宅に欠陥があったとして、両親が大手住宅メーカーに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は今年3月、亡き息子への慰謝料を認める異例の判決を言い渡した。両親は欠陥の背景に「障害者への無理解がある」と訴えている。
母親(65)は入院中に亡くなる人を目の当たりにし、「生きてる間は一緒に」と考えた。父親(68)と相談して自宅の新築を決め、15年3月に壮史さん名義で大手メーカーに2200万円余りで注文した。
もう少しで完成という15年10月、壮史さんは容体が急変。病院で25歳で息を引き取った。
悲しみも癒えない翌月、引き渡された自宅で両親が目にしたのは、要望とは異なる玄関の急傾斜スロープや部屋の間仕切りなどの段差だった。「壮史の形見の家なのに」。翌16年、大手メーカーに建て替え費用などを求め訴訟を起こした。
争点は、注文が完全バリアフリーだったか否か。メーカー側は段差が記された図面に父親の承認印があることを根拠に否定した。
東京地裁は父親が上棟式で、段差を把握し抗議したこと、両親に住宅建築の十分な知識や経験がないことを考慮。メーカー側の対応を手厳しく批判し、計約540万円の支払いを命じた。このうち50万円は住むはずだった壮史さんへの慰謝料だが、「賠償で償いきれるものではない」と指摘した。
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