法律に自信ニキおる?
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民法で聞きたいんだが
AがBとCに不動産を二重売買して、Cが先に登記したがCがタヒんで、Cに相続人が居ない状況で
1、Cが善意・無過失
2、Cが背信的悪意者
この2パターンでBは所有権対抗出来る? Cが死んでCに相続人もいないなら当然にBの所有になるだろ 1の場合って原則国庫行きだが二重売買の場合でもそうなんか? >>4
1の場合Bは対抗要件満たしてなくない?
タヒんだ場合は例外? 知らん人にも説明すると不動産の二重売買は可能で先に登記手続きした方の物になるんだよね
今回聞きたいのは先に登記した奴がタヒんだ場合、通常なら不動産は登記と一緒に相続人に引き継がれるがそれが居ないパターンを知りたいんや 二重売買が基本的に行われてることならBに権利行くのは当然なのでは?
死人に口なし 1は国庫行き(Cの所有物として既に確定しているため)
2はB(背信的悪意者が相手であれば対抗要件なくしてBの所有になるため、Cが死後であろうと対抗要件を具備している必要はない) >>12
この場合の正式な不動産所有権はCにあるんだよね
で、不動産所有者がタヒんで相続人が居ない場合は国庫に帰属するのが原則
ただ、二重売買は普通の状況じゃないから例外的に第三者のBに渡せるのかが不明 法学部だけど授業サボって
主に図書館で経営学・経済学の本読み漁ってたけど
質問ある? >>13
やっとガチで詳しい人来てくれて助かる
この2のパターンって登記無く対抗出来るだけであって対抗しなければ所有権ってCにあるのでは?
タヒんだ後対抗は可能なの? 背信的悪意者ならあるんじゃないの
とか言うけどまあこれ証明できないよな >>16
Aが未成年者Bに車を売り、その後法定代理人Cに催告をし、Cが返事をする前にAがDに二重売買していたパターンで、Cが追認した場合はどうなる? こんなパターンの判例普通にありそうだが見付けられんかった
判例ってどう探すのが正解なん?
風呂入りながらやってたからのぼせそう
スレ落ちてたら立て直す >>17
対抗出来るってのは登記抹消請求と所有権移転請求が本案勝訴要件が満たされてるってことだぞ Cが背信的悪意者ならBに登記がないことを主張できない
→Cの相続財産管理人もその地位
→BがCの相続財産管理人にたいして所有権確認訴訟を提起
→Cの相続財産管理人は勝てない
→Bの所有権確定、それに基づいて抹消登記請求
→AからCへの移転登記を抹消し、AからBへの移転登記を経由
→Bは第三者対抗力をそなえる >>24
はえーそうなんかサンガツ
民法学習始めたばかりでよく分かって無かったわ
相続財産管理人なんてもんが居たんか
これだけで最初の疑問全部解決したわ 一見してこんなもの対抗要件の問題ですらないと思うんだが
A→B売買が成立してるのに国が権利主張することなんてありえるのか? >>26
登記を備えたCの所有権がどこに行くのか知らなかったんだ 念のため聞きたいんだが
1のパターンはBが対抗要件備えて無いからCには対抗出来ない。
Cが所有権保持したままタヒんだので不動産は国庫行きで合ってる? >>29
基本的にはそうだね
例外的な場合としては特別縁故者が登場するケース 国はCから権利を継承したわけじゃなくて、貰い手が誰もいなかったら国庫に帰属するってだけの話で
こんなもの論じるまでもなくBの勝ち(というか争う相手さえいない)だから判例も無いんだと思うが
ここでは完全に少数派だな >>32
君ちょっと頭悪すぎるから黙ってたほうがいいよ
これは煽りじゃなくてアドバイスね 背信的悪意者でも当然無効にはならないぞ
対抗できないだけで売買効力と所有権移転の効果自体はある >>34
それが上で説明された
C←B対抗可能
↓C死亡
Cの相続財産管理人←B対抗可能
この図式になるって事だよね? 承継取得人が背信的悪意者かどうかは第三者との間で相対的に決定されるものだから前主の地位は当然に承継しない せっかくだからマジレスしとくと、1の場合はBは所有権を対抗できないのはいわずもがな
2の場合は、Cが背信的悪意者であっても、その後Cの死亡によって生じた包括承継による転得者が、Bとの関係において背信的悪意者と評価されない限り登記の欠缺を主張できない第三者には当たらないとするのが判例だから、具体的事情にもよるが結局のところBは所有権を対抗できない可能性が高いと思われる >>38
この場合って転得者に当たるの?
Cは相続財産管理人(以下D)に不動産を売った訳でもDが相続した訳でも無いから、あくまでC=Dという立場になるのでは?
であればBはD(C)に対抗出来るのでは? >>39
すまん途中で書き込んだ
そもそもCの死亡によって相続が生じると、これは包括承継だから転得者はCの地位を引き継ぐことになる
故にCが背信的悪意者である以上、相続人も相続財産管理人もBに所有権対抗できんわ
>>38はその点で間違ってるすまんな 包括承継でも一身専属権は承継しないでしょ
背信的悪意者かどうかは相対的に判断ってそういうことじゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています