日本には軍法がないって知ってるか?自衛隊は防衛義務を執行しても刑法で裁かれる
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第四十三条 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、
その意に反して休職にされることがない。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合 更に在外法人にあたってはその国の許可と
戦闘行為その物が存在しない事が条件になっている
第八十四条の三
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において
、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、
かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)
が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、
当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、
当該機関)の同意があること ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています