キャラクターの姿を借りてネット空間で動画を投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性が、自分の分身として活動させるキャラを中傷されて自分自身も傷ついたと訴え、投稿者情報の開示を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。

 飯塚謙裁判官は、女性がこのキャラを演じることは不特定多数が知っていると説明し、「(キャラへの中傷は)女性への名誉毀損(きそん)といえる」と女性の主張を認めた。そのうえで、プロバイダー側に対し投稿者の個人情報を開示するよう命じた。


■「傷ついたのは現実の自分」 投稿者を知るため訴訟へ

 原告の女性は2019年からVチューバーとして活動を始めた。だが翌年、別のVチューバーを「(女性のキャラが)いじめた」との情報がネットで広まり、キャラに対して「首つれ」「辞めろ」など1万件を超える中傷が寄せられた。

 女性は「キャラへの中傷であっても、傷ついたのは現実の自分だ。人生がぐちゃぐちゃになった」と訴え、最初に情報を投稿した人物を知るために訴訟を提起した。しかし、被告のプロバイダー側は「キャラと女性は別の存在で女性への中傷ではない」と不開示を主張していた。

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