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2022/03/27(日) 14:00:18.165ID:bbU0rg0e0https://news.yahoo.co.jp/articles/031f082b6be0fa26fa06dc400de21ddcb3213a63
山形県天童市にある飲食店の女子更衣室に
盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、
山形県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)と
建造物侵入罪に問われた男性に対する裁判で、
3月15日、無罪とする判決があった。
読売新聞(3月16日)によると、男性は2021年6月、
当時従業員として勤務していた同市内の寿司店で、
女子更衣室に録画撮影できる状態のスマホを設置したという。
検察側は、男性の頭部、上半身の大部分、
および左足が更衣室内に入っていたことから、
「身体の重要な部分が(女子更衣室内に)入っている」として、
建造物侵入罪が成立すると主張したようだ。
これに対し、山形地裁は、
建造物侵入罪は身体の全部が入っていなければ成立しないとして、
同罪について無罪とした。