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2022/03/25(金) 17:43:24.480ID:kvUTaasBd県教委は懲戒処分を見送ったため、元教諭は定年退職時に長年の勤務をねぎらう表彰状を受け取っていたが、その後、県教委が再調査し「停職の懲戒処分に相当する」と判断していた。
県教委によると、元教諭は2019年、女子生徒と日帰り温泉施設に出かけ、「このまま泊まっていけたら楽なのにね」と発言。
帰りの車内で手や耳たぶを触り、「今は手でしかつながれないけど、卒業したら他のところでもつながりたい」などと話した。
女子生徒が被害を申告したが校長は県教委に報告せず、保護者の申し立てに県教委も十分な調査をしないまま、わいせつ行為ではないと判断した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3ae58a1f987cfe11f3a18c40e5e188d8c1f2197