三次大戦になりそうだったらクーデターして日本参戦やめさせる
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アメリカとロシア戦ったら間にある日本巻き込まれるぞ 日本だけ参戦しなかったらそれを理由に殲滅されるけどな >>7
危機感はあるだろ
だから日本国内はウクライナ支援の立場でほぼ一致しているし
真面目に考えたらウクライナだって北との核を介した繋がりとか相当やべー反秩序側国家であるにも関わらず 進展があるとすればプーチンとゼレンスキーの会談か。どっちも折れないからな。世界大戦なんて馬鹿な考えだけは避けると思ってたんだけどな どこそこの小学校に行って、小女子(コウナゴ、魚の意)を焼き〇す、と2chに書いただけで威力業務妨害罪を問われた事件があるけど、この1ってどうなるんだろう?
もしかして、以下の予備罪に相当しちゃうのか?
例の場合、ただ単に小女子を焼き〇すだったらネタ扱いだったが、小学校を特定して書いたから実刑になったはず
1の場合も実質的に対象を特定しているようなもんだし
■内乱罪(別名・国家転覆罪)
内乱罪は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。
内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。
■内乱予備罪・内乱陰謀罪
内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する(内乱予備罪・内乱陰謀罪。刑法78条)。
暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する(刑の必要的免除。刑法80条)。実行着手後の自首は刑法42条1項(刑の任意的免除)による。
内乱予備罪・内乱陰謀罪を教唆した者は、5年以下の懲役または禁錮に処される(破壊活動防止法38条2項1号)。
この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。
電波法では、無線設備又は電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備によって日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者に対して、刑事罰が規定されている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています