刑法を小学生でもわかるくらいまで口語訳してみたww2
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さっきのやつ
第一章 通則 (国内犯) これは、日本で悪いことをした全員が対象だよ
2 他の国にある日本の船とか日本の飛行機で悪いことをした人も、さっきの文章と同じだよ ということで続き書いてく。
前スレで「刑法って口語訳じゃん」みたいな指摘あったけど「小学生」が分かるかは別なので。はい >>3
いやいや、ありがとうございます〜こんなスレにカキコしてくれて〜いや〜ほんとに感謝です〜ご指摘ありがとう〜 (すべての者の国外犯)
第二条 これは、他の国でこれから書く悪いことをした全員が対象となるよ 読んでる
条文と判例含めてコンメンタール向きにしたら面白いかもね
刑法は学説いかんでごちゃごちゃするからそこまで踏み込めないだろうけど >>5
>>6
おれだって立てるつもりはなかったんや。だけど飯食ってたら落ちてたんや。すまんな >>11
なんやそれって思って調べてみたら解説書みたいな感じなんやね。面白そう。頑張るわ
あと読んでくれてる人いるのマジでありがたい >>15
わかったよ、やめればいいんでしょ。はいはい。 パートスレ、半芝、句読点、半コテ、猛虎弁
もうこれ役満だろ 罪一覧みたいなのが2条だったんだけど、説明しようがないから飛ばしていい? >>20
ありがとう
>>21
そうなんだけど、小学生でもわかる、ってのが大事だからさ >>14
不作為犯とかより総則のごちゃごちゃした刑の部分でつまづきそうな感じがしなくもない
一番小学生向け口語訳難しいだろうし >>22
いいんじゃない?それ気にし出したら全部の法律を小学生向けに作れないよ 総則なんか後回しにして個別の罪をみて必要なときに総則に戻れ >>23
小学生がわかる必要あるのか?
変に口語訳見せて解釈歪ませるのは違うんじゃないか? 数年前に「日本国憲法を口語訳してみた」みたいな本がまぁまぁ売れたよね >>29
このスレ真面目に見てるやつ居ないから大丈夫だよ (条約による国外犯)
第四条の二 第二条からさっきの条の間で決めたものだけじゃなくて、これは、他の国で、「第二編の罪」っていう、嘘とかをついて、やったことを無かったことにするもの、の決まり事で他の国で悪いことをやった時でも罰さなければいけないときは、悪いことをした全員が対象になるよ、と決まってるよ わかりにくく改変されている上にきちんと意味が網羅されてないただの駄文 (刑の種類)
第九条 死刑(死んでもらう)、懲役(牢屋に入れて働いてもらう)、禁錮(牢屋に閉じ込める)、罰金(お金を払う)、拘留(刑務所に泊まる)及び科料(偉い人が払うお金)がメインの刑で、物を預かることを付加刑とするよ。 >>32
関係の条約とかもひいたらもっのわかりやすくなるかもね
例えば
四条の二
刑法は、さっきまで国外犯とかであげたもの以外でも、国際テロとか海賊とかの国際法で禁止されたものを犯した全人類に適用するよ
とか >>35
小学生向けにするとこうなってしまうし、語彙力も乏しいので仕方なしってことでまあ、暇つぶし感覚で見てよ >>37
あー、分かりやすい。語彙力ある人は違うわ 小学生相手なら、「悪いことをしたら、お金か時間を、とっても悪いことをしたら命をとられてしまうよ。
そして、悪いことに使った道具も取り上げられることがあるよ」くらいじゃね (刑の軽重)
第十条 刑の重さは、さっき書いたやつの順序によって変わるよ。だけど、ずっと牢屋に閉じ込めるのと、時間を決めて牢屋に入れるのは、牢屋に閉じ込める方が重い罪だよ。時間を決めて閉じ込めるのが、時間を決めて牢屋に入れるのより2倍長くても、閉じ込める方が重いよ。 2 同じ種類の刑は、罰するのが長いのかお金が多いのが重くて、どっちも同じときは、どっちかを重いってことにするよ。 と言うか何がダメって小学生はアホだから説明しても理解できない
みたいな前提で始めてること
オッサンでもアホはいるしまともな奴は小学生でも体系的にちゃんと説明すれば理解する 3 2つ以上の死刑か、たくさんの刑を比べるときは、なんでやったかによって重さを決めるよ >>45
ごめん、それ言ったらもう何もできなくなる気がするのは気のせいか?気のせいだったらごめん (死刑)
第十一条 死刑は、決められた場所で、首を絞めて殺すよ 2 死刑って言われたら、殺すまで、決められた場所にいてもらうよ。 あ、ごめん。56すとか、伏せて書こうとしてたんだけど、しっかり書いてた。気を付ける (懲役)
第十二条 懲役は、永遠か、時間を決めるかのどっちか。時間を決めるのは、1ヵ月から二十年までの間だよ 2 懲役は、牢屋とかに入ってもらうよ。そして、そこで働いてもらうよ >>47
そういうことではない
無用な改変は理解の妨げになるのでやるべきではない
勘違いのまま伝わる方が害が大きいのでやめろということ >>44
これは違うかな
10条2項
似たような刑は、条文で上限がより長い刑か額が多い方が重い刑で、上限がおんなじなら条文で下限が長い刑か額が多い方が重い刑ってことになるよ >>53
それは分かるけど、別にこのスレに人が来ることあまり想定してないし、ネタ感覚でいいかな、って思ってたんだけど
やっぱりその辺はしっかりしたほうが良いか? >>54
修正助かる。他にもなにかあったら修正してほしい。
法学部とか出身じゃないのでこの分野はあまり得意じゃない (禁錮)
第十三条 禁錮は、永遠か、時間を決めるよ。時間を決める方は、一月から二十年までの間で決めるよ >>56
俺は解釈が全然違うやつだけ手直しできればいいかなと思ってる
法学部じゃないのにこうやって頑張ってるの尊敬するし、元の文章を尊重したいから
頑張ってね >>55
やるなら原文を添えた上で解説という形にした方がいい 2 禁錮は、決まった場所に閉じ込めるよ
※拘留は、閉じ込めるっていうわけではないのだが、まあ意味的には禁錮は「所定の作業」は行わないので閉じ込めるってことにしています >>58
ありがとう
人から少しでも尊敬されたの、あんまりないから素直にうれしいw
>>59
わかった めちゃくちゃバッシング受けてて草www
とりま記念パピコ (有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
⇩
死刑か、期限のない懲役、禁錮の罰を軽くしたときは、MAX30年にするよ >>63
この段階で記念パピコされるのはフラグになるからやめてくれww 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
⇩
期限のある懲役か、禁錮を重くするときは、MAX30年にまで上げられるし、これを軽くするなら、1ヵ月より短くできるよ (罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
⇩
罰金は、1万円以上にするけど、これを軽くするなら、1万円以下にもできるよ (拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
⇩
拘留は、1日から30日までの間、決められた場所に居てもらうよ。 結構軽い気持ちで始めたけど、まだ全然あるのね。まあ始めたからには頑張るわ (科料)
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。
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科料は、千円から一万円の間にするよ >>69
ぶっちゃけ第四章の執行猶予とか刑事行政のとこらへんはしばらくめんどくさい解釈しないといけないから、無理しなくてもいいとは思ってる
多分普通の人が興味持つのは各論の罪名とかだろうし、総則は見てる側からしたら難しいし退屈なものだから無理に全部すると大変かもね
頑張ってるし全部やるってならそれでもいいけど (労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
〜
(最終手段)
罰金を全部払えない人は、一日から2年までのどれかの間、労役場という最終手段の場所に居てもらうよ 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
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科料を全部払えない人は、1日から30日までの間、労役場と言うところに居てもらうよ。詳しくは前のを見てね。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
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罰金がいくつもあったりしたときは、3年以上、労役場に居させられないんだ。科料がいくつもあるときは、60日を超えちゃだめだよ。 そういや、パートスレやめろバッシングが来なくなったな。まあ、何人かしか見てないだろうし、のんびりやってくことにするよ 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
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罰金か科料を払いなさい、と言うときは、それと一緒に、全部払えないときの労役場に居てもらう期間を決めて、言わなければならないよ 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
〜
罰金は、裁判(ちゃんとした人が罰を決める)のが、決まった後、30日以内。科料は、裁判が決まった後、10日以内は、本人のOKがなければ労役場に入れることはできないよ。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
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罰金か科料の全部じゃないけど払った人は、残りの金額の割合に合ってる金額で割った日数(その日数に0.7日みたいに中途半端になっても1日にするよ)にするよ。
ごめん、これは合ってるか自信ない >>78
その分野の専門じゃないもので。すいません。
素人がやってるので…ネタ感覚で見てください… (没収)
第十九条 今から書くものは没収できるよ
一 犯罪の原因になったもの
二 犯罪するために、貰う、あげようとしたもの
三 犯罪したことでもらえたご褒美
四 その価値にふさわしいもの 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
〜
没収は、犯人のものだけにできる。だけど、犯人以外の人が持ってても、犯罪と知っててもらったなら、没収できるよ (追徴)
第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
〜
没収できないものがあったら、その分のお金を取ることが出来るよ >>81
法19条1項2号
犯人が意図して、犯罪行為に使ったものとか、使おうと思ったもの
同項4号
犯罪で受け取ったご褒美を売っ払って得た対価
>>82
法19条2項
没収は、犯人のものだけにできる。だけど、犯行当時に犯人以外の人が持ってても、犯行の後にその所有者が犯罪と知った上であげものなら、没収できるよ かなりつらい。終わらん
夜中の間、誰か代わってくれんか?
いないよね。いたらほんとに神 (没収の制限)
第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
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拘留か科料の罪は、特別な決まりがなかったら、没収は出来ないよ。だけど、第十九条第一項第一号で紹介したものは別だよ。 (未決勾こう留日数の本刑算入)
第二十一条 未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
〜
未決勾留(裁判で判決が出るまで、施設に入れてる)日数は、全部か一部を刑に足すことも出来るよ 第三章は原文ままでもいけるので、飛ばします。
第四章は勉強が必要そうなので、またいつかやります。 一区切りついたので、眠いし一旦これで区切ります。
スレが落ちて無ければ、またこのスレのままでやります。
落ちてたら、パートスレにするとバッシング受けるので「法学部出身じゃない俺が、刑事罰について素人ながら分かりやすくしてみる」ってスレタイでやろうと思うので、その時はまたよろしくです。 >>91
乙乙
第四章はものすごく難しいし、見てると少し穴があるところがあるなーって実感があったので、
最低限条文の解釈を条文の解説書いてるサイトとか、wikipediaでもある程度の知識は入れられるので頭にいれてから書くと頭の体操になるかもね
大きなお世話とは思うけど 口語化しすぎて逆に分かりづらくなっている気が... >>92
参考になります!
次回の次回くらいまでには知識を詰め込んでおこうと思います! >>93
そうなんですよね。
次回はその反省を踏まえて少し分かりやすくする程度にしようと思います。
文系(私の場合です)の悪い癖です(笑) ID:kmmibENV0がやった方がいいんじゃねえか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています