例えば、今年1年で副業として事業所得・雑所得で

・20万以上稼ぐ→来年の2月、3月に副業分の所得税と住民税の確定申告が必要
・20万円未満 →来年の2月、3月に副業分の住民税の確定申告が必要

どちらの場合も会社に副業がバレない為には確定申告書の住民税納付方法を普通徴収にする

今年1年で副業で稼いだ額の住民税は来年の6月から払い始める

って認識で合ってる?