俺「来月有給取ります」クソ会社「5月2日と6日はもうみんな使ってて回らなくなるからダメ!それ以外ならいいよ」
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「あ、後輩くん取ってんじゃん。後輩くん、俺休むから2日は出てねよろしく」 労基行っても勝てないけどな
マジレスすると有給自体を断られてないなら日程を動かす権利は会社側にある
時季変更権でググれ 労働者の権利が強調され始めているがその権利を使う労働者があほなのでいらんトラブルが起こりまくってる あー5月のことですかw
来月有給取りますねwって煽ろう なんでわざわざそんな時期に有休取るんだよ
せっかく休んだところで人混みだらけなのに >>13
そもそもGWに動いている会社の時点で底辺職だな >>21
これ
ホワイトならゴールデンウィークに挟まれた平日は特別休暇として祝日と同等扱いにしてる >>6
時期変更権が適応される業界って限られてるよ
GWで人が少なくなるのは時期変更権の適応にならんよ
ホテルのような毎年・必ず・決まった時期に忙しくなるってのが必要
なお、毎年同じような契約をしてる、の場合は回避可能とみなされるのど除外 >>24
すでに契約されてるのにあとから年休申請出されたら時期変更権は認められるだろ 明日有給下さいとか今日有給使いますとか言う馬鹿に比べたらまともなのに酷いね >>25
ならんよ
契約である限り、事前に契約内容を改めて回避するか、契約しない
っていう選択肢が出るので無理
観光業は祝日という動かせない事由だから認められる
労働者と有給に関しての取り決めを事前にしてない場合は
ほぼほぼ変更不可能
有期契約だとまた話が変わってくるけど >>28
いや年休が事後に出てくるのに事前に回避なんかできんだろ >>29
社員が有給を取得するのは権利で申請があれば与えるのは義務なので
後からわかるのではなく、申請されるものとして扱われる
契約の段階で社員が取るかもしれない
を、考慮にいれないのが悪い
って流れだよ
その契約の時に社員と時限的な契約をしない限り拒否できない >>31
>繁忙期の時季変更権の行使を認めた判例として、夏季繁忙期の有給休暇取得者が重なり予備人員で対応できなかったために時季変更権を行使した事例(前橋地方裁判所高崎支部判決平成11年3月11日)などがあります。
予備人員が確保できなきゃ時季変更権使えるんだろ
>1はみんな使って回らなくなるって言ってるんだから該当するじゃん >>32
夏期繁忙期と書いてあるので
夏期に必ず忙しくなる業種であることがわかる
繁忙期が存在する業種って、かなりすくないんだよ
納期が迫ってる、重なってるは繁忙期扱いにならないんだよね
労基の解説本見ると、どれにも書いてあるよ
おれも、最初はお前と同じ感覚で思ってたよ >>24
時季変更権は業界とか関係なくすべての企業に適応されます https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1207-162.html
使用者は労働者が年次有給休暇を請求した場合、原則として、その時季に与えなければなりません(労働基準法第39条第4項)。
しかし、そのただし書で、業務の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季に与えることができる(これを「時季変更権」といいます)と規定しています。
「事業の正常な運営を妨げる場合」であるかどうかは、企業の規模、請求者の職場における配置、その作業の性質、繁閑、代行者の配置の難易、同時に休暇を請求する者の人数等を考慮して判断されます。
また、使用者は、「時季変更権」を行使する前に、代替勤務者を確保したり、勤務予定を変更するなど、労働者が、その指定した時季に年休が取れるように「配慮」することが求められます。こういった努力をせずに時季変更権を行使することは認められません。 このように、一概に会社が時季を指定した日に有給休暇を与えないことが法違反であるとはいえないものの、「時季変更権」を行使するには、使用者にも「配慮義務」がありますので、同日に2名以上有給休暇を与えることが、会社の正常な事業運営にどのような支障をきたすのか、また、会社として代替要員の確保など、どのような配慮を行ったのかの説明を求めてください。
会社側の説明に合理的(客観的・社会通念上)な理由がない場合は、違法とされる可能性もあります。 使用者の時季変更権が合理的な理由であるかどうかの判断は難しい(従業員の人数、部署の人数、事業の内容、勤務割等を考慮して判断)のですが、年休を申請する労働者も、使用者が時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕を与えるよう、なるべく早く年休の申請をすることが求められます。
労働者が年休取得希望日の直前に申請した場合、代替勤務者の確保などの「配慮」も困難ですし、客観的に時季変更権を行使する合理的な理由があれば、適法な時季変更権の行使となると考えられます。
なお、労使協定で年次有給休暇の計画的付与、抽選、順番制などを定めていれば、それに従うこととなります。ただし、労働基準法の規定に反するものは無効となり法が優先します。 >>34
全ての業種に適応されるが
全ての状況に適応されるわけではない
これ重要
どんなに忙しくても適応されないことのほうが多い
基本原則にあてると、そうなっちゃうんだよ
ちょっと調べるとわかるけど
時期変更権が発生する事象が少なくてビックリする >>33
>1がゴールデンウィークが繁忙期じゃない業種かわからんやん >>39
イッチの会社の問題は
事前調整なく、他の奴がとってるからダメ
ってのが一番アカン
イッチと他の社員で国から与えられた権利に差をつけてしまってる
なので、他の社員と同様に認めなければならない
こんな流れになる >>38
業界が限られるってハッキリいったよね?
嘘ついたの?
それと運営に支障をきたさない最低人員を下回る場合は適用されるよ
お前の会社の最低人員なんて知らんが
ただし会社側として代替人員や業務の調整を検討した上で無理な場合だけど >>40
事前調整してどうにかなるか?
というか最初の事前調整が>1なだけだろ
どうしてもって言われたときに他のやつに声かければいいんだろ >>41
繁忙期として認識されるのをもってる業種が少ないから
限られている、といっただけ
俗にいう普通の会社はないが、その会社が繁忙期として認められる業務がないわけではない
というだけ
最低人員が下回る理由がなんであれ適応されるわけではない
下回る理由が祝日の絡みである限り、毎年の話なので
事前に対応するのが、管理職、というか経営者の責務なんさ
それが履行できない特筆事由がない限り、あてはまらない >>42
ちゃう
全体にGWに有給とるなら希望をだせ
などの一列になる調整だよ
単純な早い者勝ちは調整とみなされない >>43
そもそも繁忙期として認識される必要がない
独自解釈を持ち出すな >>43
複数の休暇が重なり最低人員未満となった場合については時季変更権の適応可能
あとは配慮したかどうか
https://i.imgur.com/CHO9OIg.jpg この手のスレって必ず脳内設定を法律だと思い込む人いるよね ID:MVBZih5Zdさんどこー?
あれだけイキってたのに… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています