うちの会社3年目でも有給休暇12日しか貰えないんだが
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どんなにたくさん貰えても使えなきゃ意味ないんだよなあ… 労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています