自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は、判決期日を2022年1月20日に指定した。12月9日に上告審弁論があり、結審していた。