>>77,88
根本的に刑法も刑事訴訟実務も理解してねーなこの馬鹿w

「目的」は行為者の心情ではなく行為の態様から客観的に判断されるものだし、その体感器の例で言っても体感器を店内でたまたま使用したからではなく体感器を所持して入店すること自体が管理権者の意思に反し住居侵入等罪を構成するんだよ知恵遅れ

全く的外れで反論になってないぞ知恵遅れ君

さ、的外れなことばかり言ってないではやく管理権者の意思の通り飲食する目的で入店し付随的に写真撮影をした、という場合に住居侵入等罪が成立するという法的根拠を出してくれないかなぁ低知能君^^

お前の頭では法律のお話は無理だからもう諦めなさい
はっきり言って法律学向いてないよお前