>>62
今話してるのは201/9年時点でオン/ラインカ/ジノが違/法行為であるということが一般に明/らかな状態だったか否/かという話だが
令/和ロマンが判/断材料にするのに十分だったその後の逮/捕者の例って具/体的に何を差してるんだよ