>>319
誰も内閣を決める権限なんて言ってないが

憲法第三条に天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、

と規定があって、第七条の国事行為の列挙に内閣総理大臣の任命は入っていない

そもそも内閣は内閣総理大臣が組閣するので、内閣総理大臣の任命以前に国事行為を承認する内閣は存在しない

となれば、内閣総理大臣の任命は国事行為に当たらないと考えるのが妥当

そう解釈するなら第四条後段の国事に関する行為の委任に内閣総理大臣の任命はあたらないのは当然のことだろ