「進路を譲る義務」も発生する
 もうひとつ、特定の条件下ではスムーズに追い越しができるよう「できる限り左側端に寄って進路を譲る」という義務も生じます。

 これは道路交通法第27条第2項で定められており、「車両通行帯がなく道幅の狭い道路」において追い付かれた側が後続車両よりも遅い速度で走り続ける場合、左側に寄って後続車に道を譲らないといけません。

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