>>19
道交法では低速走行が円滑な走行の妨害にあたると規定はされてるが警察官としては事実上の取り締まりは行ってないし遵守マンから反発食らうこと必死だから今後もなんら対策取らないまま遵守マンのひとり勝ちが続くよ