2月1日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、開始決定を受けていたWeWork Japan合同会社(港区)は4月2日、民事再生法191条1号に定める事由により、民事再生手続が廃止された。

WeWorkのホームページで4月1日、「WWJ(株)(港区)は、WeWork Japan合同会社からの事業承継が完了し、4月1日からフレキシブルオフィスであるWeWorkの日本での運営を開始する」と公表していた。

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