>>2

 れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員にツイッター(現在のX)で「クソ野郎」と投稿され名誉を傷つけられたとして、元TBS記者山口敬之さんが880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、22万円の支払いなどを命じた一審判決を取り消し、山口さんの請求を棄却した。相沢真木裁判長はクソ野郎との表現が「直ちに人身攻撃となり、意見や論評の域を逸脱したとは断じられない」と判断した。

 一審東京地裁判決は「攻撃的かつ激しい侮辱」だとして名誉毀損の成立を認めたが、相沢裁判長は、表現がいささか品性を欠くとした上で「クソ」という言葉自体が「クソ忙しい」のように強調の意味で使われる場合もあるとした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b8cc8724aad0019f525716ced644ccd4223fcff5