この判決の重要なところはみけねことかいう誰だかわからんVtuberの人はどうでもよくて

>本件投稿2による著作権侵害の幇助行為の成否について

>本件投稿2は、画像アップロードサイトであるimgurにアップロードされた写真のURLを張り付けただけであり、5ちゃんねるの掲示板に写真そのものをアップロードしたものではないから、公衆送信権を侵害したものとはいえない。
>そして、本件投稿2におけるimgurのURLをクリックすれば、本件元画像を見ることができるとしても、本件投稿2を閲覧するユーザーは、当該URLをクリックしない限り本件元画像を見ることはない上、別のサイトに移動する旨の警告文が出るにもかかわらず、これを必ずクリックするといえる事情もうかがえない。
>そうすると、imgurのURLをクリックすれば本件元画像を見ることができるとしても、本件発信者が本件元画像を複製又は公衆送信したということはできない。
>これらの事情を踏まえると、インラインリンクの設定行為が、本件元画像に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を幇助するということもできない。

・imgurにアップして5chに貼っても著作権等を侵害してる等の犯罪になるとは言えないということ

・その場合、米imgurを相手取ってアップロード者の開示請求を行う必要があること

・imgurへ開示請求を行いIP、タイムスタンプの取得を行っても5chへ投稿した本人と別人のケースになると開示請求が通らないこと

・5ch→プロバイダ→imgur→プロバイダと何度手間にもなりかねないこと(もちろん間に裁判所が挟まれる)

この3つに過去判例として判決が示されたことだぞ