法第17条第2項には、「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、
かつ、 歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と規定されています。

↑車両が歩道の上を通る時は
一時停止して、歩行者の通行を妨害してはいけないことは常識です
道交法で決められています
それなのに歩道の手前で一時停止や左右確認もせずに
歩道に突っ込んでくる馬鹿ドライバーが多い