0039以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2024/02/09(金) 19:20:02.130ID:HsP2qw4i0 法第17条第2項には、「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、 かつ、 歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と規定されています。 ↑車両が歩道の上を通る時は 一時停止して、歩行者の通行を妨害してはいけないことは常識です 道交法で決められています それなのに歩道の手前で一時停止や左右確認もせずに 歩道に突っ込んでくる馬鹿ドライバーが多い