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動物愛護法25条では、動物に対して餌を与えることで、騒音や悪臭の発生、毛の飛散、昆虫の発生により周辺の生活環境が損なわれた場合には、都道府県が原因者に対して、指導、勧告、命令を行うことができるとされています。