>>116
・社会通念上許される限度を超える侮辱行為(最高裁判所平成22年4月13日判決)

横浜地方裁判所(平成29年4月27日判決)が示した判断基準
・特定の者(被害者)に対する問題とされる言動の内容
・前後の文脈
・当該言動の態様(手段、方法)及び状況、特に当該言動がされた時期、場所
・公然性の有無
・当該言動の程度、特にその頻度、回数
・当該言動に至る経緯とその後の状況、特に当該言動の前後にされた被害者による加害者に対する言動の状況
・当該言動に係る当事者の関係、年齢、職業、社会的地位等
・当該言動の動機、目的、意図等


判断基準とされてるのがこの辺りだから、同定可能性というのも考える上での材料として含まれる
しかし、問題となっている福岡地裁判決でも「対象者を同定できるかどうかは、表現が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為か否かの考慮要素となるにすぎない」と、同定可能性が名誉感情侵害を認める上での不可欠な条件であるという風には説明していない


まあ考えるまでもないくらいの小さい可能性だとは思うが