政府が普及を急ぐマイナンバーカードに関し、法務省が全国の刑務所への事務連絡で、受刑者の取得申請に便宜を図る必要はないと伝えていることが分かった。
28日までの情報開示請求で法務省が明らかにした。
「釈放後に取得すれば足りる」と明記。専門家は、出所時点で身分証がなければ住居やスマートフォンの契約ができず、社会復帰に支障が生じる可能性を指摘している。
マイナンバーカードを巡り、政府は3月末までに「ほぼ全国民」に行き渡らせる目標を達成したと表明。受刑者はここから漏れている形だ。
https://nordot.app/1080019534498611567