>>80のソースの下の方も読もうな

>地名の商標登録について

>今回問題となっているAFURIは地名由来なのでそれを商標登録するのはどうなのかという意見が聞かれます。日本の商標審査の基準では、地名であることを理由に拒絶されることはありません(実際、山の名前の酒の商標登録は数多くあります)。ただし、その地名が指定商品の産地や指定役務の提供場所であると消費者が認識する場合には拒絶され得ます。消費者はAFURIと聞いて阿夫利山で作られたラーメン(または酒)であるとは認識しないだろうと特許庁は判断したということになります。もちろん、この点を無効審判で争うことはできます。

>なお、地名を商標登録していても、産地や提供場所そのものに対して権利行使することはできません。仮にですが、「ホゲホゲ阿夫利山店」という店があったとして、AFURI側が「阿夫利山」部分が自社の登録商標と類似するから商標権侵害とは主張できません。しかし、今回のケースは、消費者が”AFURI”を商品の産地として認識するかは微妙なので、この点は関係ないのではと思います。