AFURI社がAFURIというブランドの清酒を販売しているという話は知らないので調べてみましたが、少なくともネット上では販売の形跡が見つかりません。一般に、3年以上使用されていない登録商標に対しては不使用取消審判を請求することで取消できます。吉川醸造側が何故不使用取消審判を請求していないのか不思議だったのですが、よく見たら、AFURI社は「清酒」を指定して2023年3月6日に再出願(商願2023-023182)を行っていました。

仮に、元の商標登録を不使用取消できたとしても、この新出願が登録されれば再度権利行使され、3年経過するまでは不使用取消できません。違法ではないですが、ちょっとエグい攻め方です。この攻め方に対しては、吉川醸造側が自社の商標を先に出願しておけばよかったのですが、「雨降(AFURI)」の出願(商願2023-032269)の出願日は2023年3月14日と約1週間遅れになってしまいました。一般に、権利関係で争いがある時は一刻も早く出願することが重要です。一日の違いが致命的な結果をもたらすことがあります。