人事院は国家公務員の働き方改革の一環として、週の総労働時間維持を条件に休日を増やせる「選択的週休3日」を見直す方針を固めた。育児や介護といった事情を抱える職員に限っているのを改め、業務に支障がなければ原則として誰でも利用できるようにする。国家公務員の勤務時間や休日を定めた法律の改正を内閣と国会に求める。

選択的週休3日は、任意の週に土日のほか、平日に1日休む仕組み。残り4日の勤務時間を延ばし、週の総労働時間は確保する。人事院は、単身赴任者の帰省や職員の通院などがしやすくなるほか、資格取得や大学院進学など「学び直し」の促進も期待できると判断した。

https://www.sankei.com/article/20230802-SBIAGWRKZZNG7FHM2POO7SBR7U/