>>61
二重ではなく

新郎新婦の方が購入したものを業者さんが新郎新婦さんから徴収するというお話ですよね

二重ではなく業者さんが徴収するわけです

本来は商業目的で使用するならば著作権者の方に使用量を支払わなければならないわけです