>>14
「人を欺いて財物を交付させた」、つまり他人を騙して利益を得る行為に対して詐欺罪は問われます(刑法第246条)。
返済する意思のもと、事実を偽ることなく申告して借り受けた借金につき、その後、収入が減ったなどの事情によって図らずも返済できなくなった場合は、借主が詐欺罪に問われることはありません。
しかし、借主が貸金業者を騙して(以下の詐欺罪が成立する要件を満たして)借金をした際は、詐欺罪に問われる可能性があります。