遺言が無効であって、遺産分割協議に合意してないなら法定相続分で相続することになる
だが、法的紛争の当事者が自らの権利を実現できるかどうかは全く別の話だ

VIPで馬鹿共のレスを見てる暇があるならさっさと弁護士に相談に行きなさい