>>115
生前に作成してる協議書に効力はないよ
だからそれを根拠にお前の親父が取り分0はあり得ない
とはいえ「そんな怪しいやつは取り分減らせ」というのも道理が通らない
もしガチ目に奪い取りたいなら祖父の介護費という名目で過大に祖父の資産をぶんどってないかとかそういう証拠を押さえないと無理