0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2023/06/10(土) 13:27:10.658ID:K1yQkuN40 >>3 (名誉毀き損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。