都市公園法第1条の『公園の健全な発達』『公共の福祉』に係るルール

に反してたのに貸す許可を出した事はどうなんだ?
損害賠償責任は?

それまで貸し続けていたのはルールに反しないという判断だったからでは?
ルールが変わってないのに判断や解釈が変わっていいの?