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旅客営業規則第2編旅客営業第10章第309条に規定されています

旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、第308条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払って車内に持ち込むことができる。
(1)他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納したもの

↓↓これに違反している↓↓
(2)専用の容器に収納した重量が10キログラム以内のもの