バーベキューの死亡事故のやつって教師は罪に問われるのか?
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業務上過失致死傷罪に問われる可能性があるが?
普通に考えてわかるよね? 故意であるか無いかが争点だと思うけど、状況からして故意は無いって結論になるはず。
そうなると人が亡くなった事実もあるから実刑5年執行猶予1年が妥当だろうね >>7
お前は執行猶予がつく用件を熟読してこいボケナスが >>11
なら刑法25条を抜粋してやるからちゃんと勉強しろアホ
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 ジャングルジム火災が執行猶予だからどうかな
世の中は理不尽 業務上過失致死傷罪
以下のような判例があるんで
高校|ラグビー部の練習→熱中症→死亡|顧問教員=有罪
高校|水泳→溺死|指導教員=有罪
高校|岩登り→転落死|引率教員=有罪
この辺りより教師の愚かさが遥かに上なので逃れられないだろう 火が関係する罪に問われたら5〜6年は出てこれないな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています