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電気の資格

【電気工事士】第二種、第一種
第二種電気工事士を取得すると、一般住宅や小規模な店舗、事業所などで、電圧が600V以下の電気工事(配線工事や電気設備工事)などを行うことが可能です。
第一種電気工事士を取得すると、ほとんどの電気設備の工事を行うことが可能です。(電力会社などの電気事業用の電気設備を除く)

【電気工事施工管理技士】2級、1級
電気工事施工管理技士の資格は、施工計画・施工図の作成・工程管理・安全管理など施工時の管理をするために必要とされています。
電気工事の施工を行う際の工事計画や、施工図の作成などに従事する専門家で、国土交通省が定める国家資格です。

【電気主任技術者(電験)】第三種、第二種、第一種
電気主任技術者は、ビルなどの電気を扱う場所の、配電設備や配線等の保安監督を行うことができる資格です。発電所や変電所、それに工場・ビルなどの受電設備や配線など、電気設備の保安監督業務に携わることができます。