道路交通法第十四条『緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない』と規定されているので、いくらパトカーといえどもパトランプの点灯のみでは、緊急車両として扱う必要はなさそうです。