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未成年略取・誘拐罪の刑罰は懲役刑のみであり,罰金刑などはありません。 刑法224条(未成年者略取及び誘拐)には,「未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」 と規定されています。 起訴された場合には懲役刑が科されることとなる重罪です。