一応コピペ

そもそも「風説流布罪」とは、なんだろう?

 株式取引や相場の変動を図る目的をもって風説(虚偽の情報や合理的な根拠のない事実)を、不特定多数の者に伝播させる場合に成立します。風説とは虚偽であることを要しないが合理的な根拠のない事実であればこれに該当するとされています。


だそうです
合理的な根拠を提示しながらなら大丈夫っぽいし誰も被害なんか出ないだろうけど万一拡散されて被害が出たら大事になるかも知れないので気をつけようね