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日本の著作権法30条の4第2号では、画像生成AIによる生成のような「情報解析」のためであれば、他人の著作物を勝手に利用できる、と定めています。このような法律がある以上、それに反するような著作権者の方の宣言は無効だ、という考え方があります


ワロタ

https://cgworld.jp/article/cgw293-t1-aiqa.html