>>26
違うんよ
煽り運転が発生した後にそれをやる意味はないでしょ
どんな運転をしようが煽られた時点でそいつは被害者であってお前の言う迷惑運転の加害者にはなりえない

で、煽り運転の被害者が迷惑運転していたことが証明されたとして何なの?
煽り運転を容認してるわけじゃないと言うなら煽り運転の刑を軽くするとかいう主張ではないよね?
ツイッターにあげたら解決っていうのは何が解決するの?
煽り運転の加害者が何の権利があって被害者の運転を晒しものにして何が解決するのか答えてくれ