>>43
そもそも動物愛護法44条は過失を処罰できないので、
ノネコじゃないことを証明できたら終わりじゃなくて
ノラネコであることを知っていて故意に殺したことを立証せんといけなくて、
さらにその上で動物愛護法44条の愛護動物は牛・豚・鶏の例の通り食用で殺す行為は「みだりな虐待」に当たらず合法なので、
「完全に虐待する目的のためだけに殺し、その後なぜか気が変わって猫の肉を食べた」ことを立証せんといかん

どう考えても不可能や
猫好きがうるさく喚くからポーズだけ逮捕しただけだろうな