政府は14日午前、刑法の性犯罪規定を見直す法改正案を閣議決定した。「強制性交罪」を「不同意性交罪」に名称変更した上で、罪が成立する要件の明確化を図った。今国会での成立を目指す。

改正案では「暴行・脅迫」だけではなく、「虐待」や「社会的・経済的地位の利用」といった計8種類の加害者の行為や状況などを具体的に例示。それらにより、「同意しない意思の表明」などが困難な状態になった被害者と性交などに及んだ場合、処罰するとした。

精神的ショックなどで被害を申告しにくい犯罪実態を踏まえ、公訴時効を各罪で5年延長。被害時に18歳未満の場合、18歳になるまでの期間を加算する。

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