>>267
「勝ち」を戦いで利益を得たほうと限局して定義すべき根拠がない
「負け」についても同様
これらはいずれもお前の恣意的な定義に基づくもので、一般的にこのように解すべき合理的な理由がない

しかも”基本的には”と留保を置いて被告が利益を得る場合があることを認めてるわけだ
つまり、お前の言い分によっても被告勝訴と言える場合があると認めてるわけだw
自己矛盾してるぞ知恵遅れ君

はい論破^^