>>64
憲法に関してなら通信の話の前にこういう文がある
犯罪捜査に関しては公共の福祉に当てはまると解されている

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

詳しいことは法務省が説明してる
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html