偽計業務妨害罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または「偽計を用い」て、人の「業務を妨害」することです

信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することにより成立する罪です。手段は偽計業務妨害罪と同じですが、業務を妨害するのではなく、人の支払能力や商品の品質などについての信用を損なうことを罰するのが本罪です。法定刑は業務妨害罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。


個人間だと最低でもこれが成立しちゃう
企業相手だからもっとヤバそう