法律「給料は手渡ししなければならない」 ←やってるとこ0社説
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
労働基準法第24条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」 (´・ω・`)すまん今月の給料全部チョコレートでいいか? 労働者の同意のもとに口座振込も可能な旨の条文もあるよ 直接であって手渡しとは書いてないだろ
勝手に解釈するな 読んでたら気付いてワクワクしながら立てたんだろうな ID変えれば10秒前にスレ立てた自分も別人だからな 社内規程に「社員の同意のもと口座振込でもいい」みたいなこと書いてたけどそういや確認されたことないわ >>18
とはいうが振込先を記入する時点で同意したようなもんじゃね
まさか財布漁られて勝手にキャッシュカード見られたわけじゃなかろ? 本来は手渡
しかし口座振込の例外規定があり
そちらのが主流になっている話
労基法の制定当時は銀行ATMなど無く
現ナマで受け取らないと労働者が日常生活に
困る場面も多かったからこういう規定
さらに直接とはピンハネ防止のためでもある >>17
末尾0だからプロバイダによっては変えづらいのもあるしな
必死みると相当やばいやつ 直接ってのは他の会社や口座経由させずにって意味にも取れるな
会社から自分の口座に振り込まれれば会社から直接支払ってもらってるよな いや直接は手渡しが本来の意味だぞ
同意があれば振込でもいいよって例外的なノリ 原則現金手渡しなんだけど例外として振込が認められているはず
振込の方が圧倒的に一般的だけど 例えば労働者が借金していて
会社が債権者に金渡すのはアウト
これが直接払の原則 法は労使協定があれば銀行振込によることも認めてるからな (賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 >>32
下段は組合費の天引きね
いわゆるチェックオフ 通貨全額払いの通貨はまんまゲンナマ手渡しの意味だよ
直接とはーとか通過とはーとか言ってるやつがあほなだけ 30年くらい前はまだ手渡しが当たり前だったな
ボーナス現金払いとか今考えると笑える 労働法規を守らない企業が多い国ダントツナンバーワンが日本らしいからね
よく法律知ってたら驚くこと多いんだろうね 労基法くらいは勉強した方がいいよ
社労士試験の本で10巻くらいあるうちの
1巻にまとまってるから ファミコン全盛期のハドソン開発部とかボーナス袋が立ったとかの都市伝説があったような 直接ってのは観護権者とか親権者とかに渡しちゃいけないってこと >>45
間に抜いてる奴いるからってこと?
それだと問屋とか商社とか流通にかかわる業者全滅するぞ
まあそっちのがシンプルで悩みの少ない社会になるとは思うけど >>29
法定通貨払いが原則だから、外貨払いは基本NG 4年前まで働いてた悪徳出版社は現金を封筒に入れて手渡だったなぁそういや 本人口座への銀行振込は直接支払いに含まれてるって思ってる奴は>>43の厚労省の回答を見るべき そもそも給与には五原則ってのがあって
・通貨(現物は原則ダメよ)
・直接(借金取りに渡しちゃダメよ)
・全額(お年玉を預かる親みたいなことすんなよ)
・毎月(年末にまとめて払うとかダメよ)
・一定(今月は10日、来月は月末とかダメよ)
なので、銀行振込は直接払の原則からは外れるけど
制度の趣旨に反するわけでは無いので合意前提で
認められる仕組み てか口座の指定云々はどうなってんだよ
どこもかしこもこの銀行でと指定しくる所ばっかだぞ
切り捨てする所も多いし
ひどい所だと平気で30分切り捨てする所とかあったぞ 直接払いと通貨払いの原則がまざってるね
直接払いってのは本人に直接ってことだから、本人の銀行口座に振り込むのも直接払いだよ
で、通貨払いってのは現金(法定通貨)でってことだけど、これも則7条の2第1項「労働者の同意を得て口座振込等によって支払う場合」は例外とされてる
この同意ってのは口頭確認でもいいし、入社時の書類に給与振込口座を記入することも本人の同意として扱われるよ >>56
あれはお願いベース
会社としては振込手数料ケチりたいから
指定した銀行に口座作らせたがるけど
労基法上はあくまで「労働者の指定する銀行」
なので会社指定の銀行口座とか就業規則で
書かれても無効 >>56
月間30分ならセーフ
日ごとに30分ならアウト >>2で終わってた
大体テレワーク時代に給料日の度に出社とかアホすぎる 会社指定の口座作りません!自分の口座も教えません!ってやれば現金手渡ししてくれるよ >>63
アウトとは限らないよ
最近よくあるのが、残業抑制のための施策ですって名目での残業の事前申請制度
事前申請しないと残業はしちゃだめです→事前申請が30分単位です
これなら切り捨ては認められる >>66
そもそもカウントしていないから切り捨てですらない
まぁ、誰の入れ知恵か知らんが世の中には悪徳社労士が
多いんだろうな
俺はそうはならんぞ!(試験後2年間の実務修行中) 昔工場で働いてたときは茶封筒で手渡しだったなぁ
仕事中に骨折したときの治療費も全額手渡しで貰ったなぁ
労災が降りて監査入らないようにしてたんだなぁ
無免許で玉掛けやクレーンやらされたし、20kg以上の荷物もたされたりしたからかなぁ >>67
社労士ならわかると思うけどそもそも法律が抜け穴だらけだからどうしようもないよ
労基法は大手企業が得するようになってるし、税法は金持ちが得するようにできてる
世の中そういうもん >>65
銀行口座はありますけど外銀です
っていったらどうすんだろ
と思ったけど今は邦銀も振込手数料取っててそれでも事務処理負荷考えて銀行振込なのかな
昔の高金利時代は貸出原資として預金たくさん集めたくて振込手数料無料とか当然だったけど >>72
一部上場大手で働いてるけど、会社の口座が三井住友で、もともと会社入社時に作った口座はATM利用料とか完全無料だったけど5,6年くらい前から急に手数料かかるようになったな
会社からも手数料取ってそう。そっちはわからないけど 正確な話をいえば
1987の労基法改正までは(労働協約に定めがない場合)銀行振込が労基法違反しないと言うのが条文では明確ではないものの、一定の要件で適法というのが行政解釈だった
1987に労基法改正&厚生労働省令に投げる規定ができて、厚生労働省令である労基法規則で労働者の同意と本人名義の預貯金口座への支払いが規定されている
こういうのは資格勉強本には載ってないだろ 子供が働いて、バイト代を親に渡すとかいうのを禁止する趣旨の条文じゃないの?これ そもそも強行法規たる労働基準法で労働者に不利益な合意であっても
合意が労働者の自由意思に基づくと客観的合理的に認められる場合には
仮に賃金原則であってもその趣旨に反しないかぎり潜脱が許される
疑問はもちろんあるけどこれが最近の判例
今回でいう直接払いの原則って言うのは中間搾取の禁止が目的
問題となった事例としてはグッドウィルっていう派遣会社がデータ整備費の名で訳の分からん中間搾取をしてたのがアウトになったとかそういうの
だから言わずもがな労働者が確実に賃金を受領できれば趣旨には反しないわけであって口座への送金も認められる >>75
35年前に改正された法律の話なんて誰も興味ないだろ >>78
こういう制度史は面白いだろ
労働債務は持参債務で労働者が通勤費負担するのが原則なのに通勤費出す会社も多いのはいつからかとかも興味深い みんな詳しいね
社労士のテキストとか歴史的経緯など当然載ってない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています